在留資格「特定技能」
〜人手不足の解決策として注目〜

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「特定技能」は、2019年4月に新しく導入された在留資格で、深刻な人手不足が問題となっている業界での外国人労働者の活用が注目を集めています。
特定技能で働ける職種は、外食業、製造業、建設業、介護業、農業などの12業種にわたり、特に外食業や建設業といった分野では、即戦力となる人材の確保が期待されています。


外国人労働者の増加と広がる可能性

令和5年6月時点での特定技能外国人数は173,089人に達し、令和3年3月時点での22,567人から、わずか数年で15万人以上増加しました。
この増加は、各業界での人材需要の高まりを物語っています。
今後は、自動車運送業など、新たな分野でも特定技能の導入が検討されており、人手不足の緩和が期待されています。

特定技能1号の概要

  • 在留期間:最大5年間
  • 取得難易度:比較的簡単
  • 家族帯同:原則として不可
  • 必要なサポート:外国人労働者には様々な支援が必要

出来る仕事

※特定技能1号は12分野に分かれています
1. 介護 7. 造船・船用工業
2. ビルクリーニング 8. 自動車整備業
3. 素形材産業 9. 航空業
4. 産業機械製造 10. 宿泊業
5. 電気・電子情報 11. 飲食料品製造
6. 建設業 12. 外食業
NEW! 自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

特定技能2号の進展

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特定技能2号は、これまで建設分野と造船・船用工業分野に限定されていましたが、2023年6月からは新たに9分野が追加されました。

これにより、特定技能1号で日本に来た外国人労働者が、さらなるキャリアアップや長期的な活躍を目指すことが可能になります。

特定技能1号外国人の義務的支援

10項目

特定技能1号外国人を受け入れる企業には、義務的支援の実施が求められており、具体的な支援内容や支援計画の策定方法を理解しておくことが重要です。

義務的支援とは何か?

特定技能1号の外国人労働者を対象に厚生労働省が定めたもので、特定技能1号外国人の日本での生活がより充実したものとなるよう、支援が義務化されています。

特定技能1号外国人には、生活や業務に支障のない程度の日本語能力が期待されますが、必ずしも完全に理解しているわけではありませんので、支援内容は日常生活に関することも含まれます。

また、支援計画は外国人が十分に理解できる言語で作成する必要がありますが、必ずしもその人の母国語である必要はありません。

参考:https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

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義務的支援の法的枠組み

特定技能1号外国人の受け入れ機関には以下の義務があります。

  • ・雇用契約の履行
  • ・計画に基づいた支援の実施
  • ・出入国在留管理庁への各種届出

外国人への支援の実施は、必ずしも受け入れ機関が行う必要はなく登録支援機関に委託することも可能です。

義務的支援の具体的内容

支援内容は以下の10項目が指定されています。

義務的支援の具体的内容
1. 事前ガイダンス 6. 日本語学習の機会の提供
2. 出入国する際の送迎 7. 相談・苦情への対応
3. 住居確保および生活に必要な契約支援 8. 日本人との交流促進
4. 生活オリエンテーション 9. 転職支援(人員整理等の場合)
5. 公的手続き等への同行 10. 定期的な面談・行政機関への通報

※義務的支援に関する計画の届出や実施を怠ると、外国人を受け入れられなくなったり、出入国在留管理庁から指導や改善命令を受けたりすることがあります。

1. 事前ガイダンス

労働条件、活動内容、入国手続き、保証金の徴収の有無について説明を行います。
雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前または在留資格変更許可申請前に実施され、対面での説明に加え、電話やテレビ電話によるガイダンスも可能です。

2. 出入国時の送迎

入国時には空港から事業所または住居まで、帰国時には空港の保安検査場までの送迎が義務付けられ、入場時に確認が必要です。
移動に際して利用する交通機関の費用は企業が負担する必要が有りますが、一時帰国に関しては送迎の義務はありません。

3. 住居確保および生活に必要な契約支援

住居を確保するために、連帯保証人や緊急連絡先の提供、社宅の提供が求められます。
また、携帯電話やライフラインの契約、銀行口座の開設など、生活に必要な契約手続きの支援を行います。

4. 生活オリエンテーション

日本で円滑に生活できるよう、ルールやマナー、公共機関の利用方法、連絡先、災害時の対応について説明します。
説明は対象となる外国人が十分に理解できる言語で行い、質問に対する充実した支援体制を整えた上で、8時間以上実施します。必要に応じて、生活オリエンテーションを定期面談時に行うことも認められています。

5. 公的手続き等への同行

必要に応じて、住居地、社会保障、税などの手続きに同行し、書類作成を支援します。
支援内容には、マイナンバーの手続きや自転車の防犯登録も含まれます。

6. 日本語学習の機会の提供

日本語教室の案内等を行います。
日本人との交流の機会を提供することも、受け入れ機関の支援の一環です。

7. 相談・苦情への対応

仕事や日常生活、社会生活に関する相談を受けた際には、外国人に対して適切な助言や指導を行うことが求められます。
外国人を受け入れるためには、問題が発生した際に相談や苦情を受け付ける体制を整えることが重要です。
言語については、外国人が理解しやすい言語を使用することが基本となります。

8. 日本人との交流促進

定期的に日本人との交流の機会を設けることが必要です。
スポーツイベントや食事会など、負担にならない頻度や時間帯での開催が望ましいと考えられます。

9. 転職支援(人員整理等の場合)

非自発的離職とは、会社の都合による離職を指します。
具体的には、外国人が自らの意思で離職するのではなく、会社の事情による場合に次の就職先を紹介することを意味します。
この支援には、ハローワークの利用方法の説明や同行も含まれます。

10. 定期的な面談・行政機関への通報

これは、受け入れ機関が労働基準法などに違反していないかを確認することを指します。

支援責任者は、3ヶ月ごとに定期的な面談を実施することが義務付けられています。
面談は、特定技能外国人が理解できる言語で行い、労働基準法や入管ルールに違反していることが判明した場合には、労働基準監督署や地方出入国在留管理局に速やかに通報します。